以前は固定電話用の電話番号である「0AB-J番号」には厳密な「地理的識別性」が求められていました。
03 や 06 などの市外局番は特定の区域に対応しており、固定電話はその区域内で使うことを求められていたわけです。
しかし、テレワークや在宅勤務といった働き方改革などのニーズにに対応するため、2018年5月23日に公布された「電気通信事業法」の改正で、地理的識別性の条件が緩和されました。
具体的には、
  利用者の活動拠点が番号の示す区域内にあること、
  固定端末系伝送路設備の一端が利用者の活動の拠点に設置されていること、
などを満たせば、「0AB-J番号」が使えるようになりました。
例えば、本社(=活動拠点)が東京(03エリア)にあれば、大阪(06エリア)に出張した社員がスマートフォンに割り当てられた 03 で始まる電話番号で発信し、相手にその番号(03)を通知でしても法的に OK になったということです。